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ズバリ解説!個人型確定拠出年金(iDeCo)とは
2017年1月から確定拠出年金制度の改正が行われることになりました。 国民年金の仕組みが変わり、「じぶん年金」の必要性が高まっています。
「個人型確定拠出年金(iDeCo)」は、ほぼ全員が加入可能になります。
*公務員や専業主婦なども含め、60歳未満の「ほぼ」すべての現役世代が個人型確定拠出年金に加入できるようになります。

・「個人型確定拠出年金(iDeCo)」ってどんな制度?
・将来の老後の為の資金を増やしながら節税もできるの?

そのメリットなど、初めて読む方にもわかりやすく紹介します。

「iDeCo」は、個人型確定拠出年金の愛称です。
英語表記の「 individual-type Defined Contribution pension plan」から親しみやすい響きの「イデコ」とされました。「i」には「私」という意味も含まれています。

注意点に気を付けながら、拠出時、運用時、給付時にさまざまな税制優遇が受けられるメリットを活用し、適切な老後のための長期資産形成を考えてみてはいかがでしょうか。

確定拠出年金(401k)は、
企業の退職金を退職時に一時金として一括で受け取るのではなく、企業が毎月積み立てたお金を退職時まで自分で運用し、老後に年金形式で受け取るという年金制度の一つです。

将来の年金給付額があらかじめ確定している「確定給付年金」に対し、毎回の拠出額(掛金)があらかじめ確定する一方、将来の給付額が運用の結果によって決定するのが平成13年10月からスタートした新しい年金制度「確定拠出年金」です。
米国に内国歳入法401条(k)項に基づく同様の制度があり、わが国はそれを参考にしたため「日本版401k」と呼ばれています。

企業型と個人型の違い
企業型の個人型・企業型のどちらにしても老後の年金資金作りとしている点は同じですが、以下のような違いがあります。

導入企業は全社員の加入が必須。
勤務先が決めた運営管理機関で、自分が商品を選んで組み合わせながら運用します。このときの掛金と口座管理料などは、すべて企業が負担します。対して個人型の場合は、任意加入です。自分で金融機関や運用商品を選び、掛金や諸費用も自分で拠出します。
 個人型年金企業型年金
加入対象者 ●自営業、自由業、学生など
20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者で、国民年金の保険料を納めている方

●会社員や公務員など
60歳未満の厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)※1の方

●専業主婦・主夫等やパートタイム労働者など
20歳以上60歳未満で厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている方(国民年金の第3号被保険者)
●国民年金の第2号被保険者で、労使合意に基づき確定拠出年金制度を実施する企業の従業員
掛金の拠出個人からの拠出のみ
(会社の拠出不可)
会社からの拠出に加え、規約に定めれば、個人からの拠出も可能(※2)
規約●国民年金基金連合会が規約を制定
●本人の申請による任意加入
●労使合意に基づき確定拠出年金規約を制定
●加入資格について差別的取扱禁止(一定条件の下、特定の者を加入者とすることも可)
※1個人型確定拠出年金に加入できない場合があります。
※2企業型年金規約に、会社が拠出する掛金に加え、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる旨が定められている場合は、加入者本人からの拠出も可能です。マッチング拠出といいます。


今までは企業が確定拠出年金を導入していたり、何らかの企業年金(企業が確定拠出年金を導入しているが他に確定給付年金とか厚生年金基金みたいな企業年金)を導入していたら個人型確定拠出年金に加入する事は出来ませんでした。

会社が規約で定めていれば、 企業型確定拠出年金を導入しているだけの企業であれば最大で月の掛金2万円で個人型確定拠出年金に加入出来て、 企業型確定拠出年金だけでなく他の企業年金を導入している会社であれば最大月の掛金1万2,000円まで個人型確定拠出年金に加入する事ができるようになります。

掛金の限度額(月額)
■国民年金の第1号被保険者・・・月68,000円
※国民年金基金に加入している場合、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それぞれの掛金または保険料と合わせて68,000円が限度額です。

■国民年金の第2号被保険者
企業型確定拠出年金の加入者でない方
他に企業年金等がない場合・・・月23,000円
他に企業年金等がある場合・・・月12,000円

企業型確定拠出年金の加入者の方
企業年金等がない場合・・・月20,000円
企業年金等がある場合・・・月12,000円
※企業年金等とは、確定給付企業年金や厚生年金基金をさします。加入者本人からの拠出のみです。(事業主が拠出することはできません)

■国民年金の第3号被保険者・・・月23,000円
掛金額は、5,000円以上1,000円単位で任意に設定できます。掛金の額は毎年4月から3月の間で1回のみ変更することができます。

最大の特徴は、拠出した掛け金の運用方法を自分で決定するという点です。自分の老後の蓄えを他人任せにせず、自分の判断で運用することができるのです。

個人型確定拠出年金のメリット
【税制優遇】 
■掛金を払うときは、「掛金が全額所得控除」となります。
個人型確定拠出年金では、掛金が全額所得控除の対象となります。課税所得から、年間の掛金を差し引いた金額に課税されます。
※税額計算は所得税および復興特別所得税5.105%、住民税10%とした場合の例です。

■積立金を運用するときは、「運用益は非課税」です。
一般の金融商品は運用益に20.315%
※1 の税金がかかりますが、個人型確定拠出年金の場合なら運用益は全額非課税※2 となります。
※1:所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%
※2:年金積立金は特別法人税の対象となりますが、現在課税凍結中です。


■給付金を受取るときも「税制優遇措置」が受けられます。
年金として受取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受取る場合は「退職所得控除」が適用されます。

実は注意する点もあります。
■60歳まで解約ができない、元本割れなど注意点もある。
原則として60歳までは解約ができません。もし急にお金が必要になった時でも、お金を引き出すことは基本的にはできないということを頭に入れておきましょう。
無理なく続けられるようにすることが大切です。
※ 掛金の額は、原則、年に1回変更することができます。

また、運用次第で資産が増えたり減ったりするという特性上、60歳になってからの受取金額が事前に確定していないという点にも注意が必要です。
運用によっては支払額より給付額が少なくなるリスクもあります。
自分で運用方法を決めることができるので、運用次第では資産を大きく増やすことも可能です。しかし運用の判断を誤れば、元本割れする恐れもあります。

さらに、忘れてしまいがちなのは手数料です。
加入時の手数料や、毎月の口座管費など別途手数料が発生します。

加入時に国民年金基金連合会への口座開設手数料が2777円。
ほかに毎月、運営管理機関への口座管理料(金融機関により大きく異なる)、国民年金基金連合会への掛金収納手数料(月103円)。投資信託を購入する際には、購入時手数料(かからない商品もある)、保有している間の運用管理費用(信託報酬)、解約時の信託財産留保額などがあります。


他の注意点
●投資リスクを各加入者が負うことになる。
●将来受け取る年金額が事前に確定しない。
●運用するために一定の知識が必要。
●運用が不調であれば年金額が減る。
●要件をすべて満たさないと、脱退一時金を受け取ることができない。


どこで入れるの?
個人型を管轄する国民年金基金連合会のホームページに運営管理機関の一覧があります。口座管理料が安くて取扱商品が多い(投資信託であれば国内外の株、債券が複数本ある)金融機関がお薦めです。
個人型は金融機関の変更ができますが、高額の口座管理料がかかることや、手続きに時間がかかることも。金融機関選びは慎重に行いましょう。

※「運営管理機関」と呼ばれる金融機関に申し込みます。運用管理機関は銀行53、信用金庫68、労働金庫13、証券会社5、信託銀行1、投信会社2、保険会社8、専業会社3が行っています。受付業務のみを行う金融機関も137あります(2016年12月24日現在)。

「個人型確定拠出年金(iDeCo)」は、毎月の掛金の拠出、受け取るまでの運用、給付で税制面の優遇が受けられます。

それぞれのメリットを知って上手に活用することでさらに効果的な資産形成に役立つことでしょう。


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