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税制改正で「3世代同居」新しい子育て支援
2016年度税制改正において三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設が実現するか注目されている。
内閣府は、少子化対策の一環として三世代同居に対して、所得税では同居住宅を改修した場合の住宅ローン減税の創設、相続税では小規模宅地等の特例の軽減措置の創設を、2016年度税制改正要望に盛り込んでいます。

3世代で同居をしている建物をリフォームすると所得税から減税がされる税制改正が2016年に固まる予定です。
この法案は住宅リフォームの活性化というより、現在核家族化している家族が同居をすることで子育てが支援されて少子化対策につながるのではないかという目的のようです。

少子化対策の一環で3世代同居をするとメリットがありますよ、ということでしょう。

3世代同居リフォーム減税について説明します。

少子化対策の一環で3世代住宅に関わるリフォーム費用を所得税から一部減税
3世代住宅に関わる住宅改修費用(リフォーム費用)の一部を、所得税から控除できる税制の改正要望が平成28年度の税制改正要望に折り込まれる見込みとなりました。

趣旨としては、少子化対策の一環です。

3世代で同居することにより、子育てがよりし易くなる環境を整備するというのが目的のようです。出産や子育てを自分達の世代だけで行うことに不安が大きいということが、少子化の原因の一つになっているのではという考えです。

【想定されるリフォーム費用】
・キッチンの増設
・浴室(風呂場)の増設
・トイレの増設  など

どれくらい控除されるのか!?
詳しいことは何も決まっていませんが、おそらく今ある制度で良く似た制度として、“住宅特定改修特別税額控除”があります。この制度は、バリアフリーの改修工事をした場合に所得税からその一部を控除できる制度となっています。

ちなみにこの制度は、実際に支出した工事費用の10%が所得税から控除されるというイメージとなりますので、例えば200万円の工事を行った場合には20万円が所得税から控除されるといった仕組みになります。

参照:国税庁HP「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm


所得税や相続税の軽減案
検討されているのは、以下のような案です。

三世代同居のための住宅改修時、工事費用の年末ローン残高の5%を所得税から5年控除
同居期間3年以上で宅地相続を受けた場合、相続税の特例による減額幅を8割から9割に引き上げ。

どちらも、同居開始時において子どもが中学生以下であることなどが条件で、住宅ローン減税との併用はできません。

すでに複数の自治体が実施
「三世代同居」への支援は、すでに複数の自治体で実施されている。

千葉市は、離れて暮らしている三世帯の家族がこれから市内で同居・近居する場合、住宅の新築・改築にかかる費用などを最大で100万円助成。
飛騨市は、三世代同居世帯のための増改築・リフォームなどの工事に補助金を交付。
品川区は親と同居・近居することになったファミリー世帯に転入・転居費用の一部をポイントとして交付している。
三世代で生活することで、介護や子育てなど互いの負担を軽減させることを狙った施策なのです。

2016度税制改正のポイント

青字は減税 / 赤字は増税
◆17年4月の税率10%への引き上げと同時に軽減税率導入
◆軽減税率は8%に据え置き
 ・飲食料品(酒類、外食を除く)
 ・定期購読の新聞
◆17年4月に簡易な経理方式を、21年4月にインボイス(税額票)制度を導入

◆旧耐震基準の家を相続から3年以内に改修するか、撤去して土地を売却すれば所得税軽減
◆処方薬から転用された市販薬を年1万2000円超購入した世帯の所得税軽減
◆通勤手当の所得税の非課税限度額を月10万円から15万円に
◆3世代同居に対応したリフォーム工事費の一部を所得税額から控除
◆子育て支援目的の贈与税非課税の対象に出産後の検診費用や不妊治療の医療費代を追加
◆法人実効税率を16年度に29.97%、18年度に29.74%へ引き下げ
◆中小企業の新規設備投資への固定資産税半減
◆企業の自治体寄付を税額控除する「企業版ふるさと納税」創設
◆自動車取得税を廃止し、17年4月に購入時に燃費に応じ課税する「環境性能割」導入
◆自動車税・軽自動車税の減税措置の適用基準を厳格化
◆再生可能な耕作放棄地の固定資産税を1.8倍に引き上げ
◆農地バンクに長期間貸し出す農地の固定資産税を最大5年間半減
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