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【確定申告】配偶者との関係でどう変わる?

確定申告は、会社員の方にはあまり縁がないように思えますが、医療費が10万円以上かかった、マイホームをローンで買った、寄付をした、贈与を受けた、会社を退職・転職した、年末調整を受けられなかった、など確定申告したほうが「お得」な対象になる方がたくさんいらっしゃいます。払いすぎた税金が還付されることが多いのです。
では「株」による利益はどう扱えばいいのでしょうか? 儲けていても、損をしていても、税金については知っておいたほうがよさそうです。株の賢い確定申告をめざしましょう。


配偶者との関係
株式譲渡益しか所得のない配偶者の譲渡所得の金額が38万円以下であれば、その配偶者には所得税がかからないとともに、夫の配偶者として、夫は配偶者控除を受けることができます。

また、その配偶者の株式譲渡益が38万円超であっても、76万円未満でかつ夫の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けることができます。

この株式譲渡益しかない配偶者が、「源泉徴収あり」の特定口座を開設している場合には、確定申告の必要がないので、この申告不要の株式譲渡益は、合計所得金額には算入されません。その配偶者は配偶者控除の控除対象配偶者になります。


次回は3月13日(金)更新!!

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