2015年からNISA口座廃止後の再開設が可能になる

現行制度では、NISA口座をいちど廃止すると、同一設定勘定期間には再開設ができません。

勘定設定期間とは「2014〜2017年」「2018〜2021年」「2022〜2023年」の3つのことで、この3つの期間ごとのあいだ(ハザマ)にしか再開設は認められていませんでした。

しかし、税制改正によって、2015年からはNISA口座廃止後の同一設定勘定期間での再開設が認められるようになります。

多くないケースだと思いますが、出国する際にNISA口座を廃止後、帰国してから再度NISAを利用したいというようなパターンに対応するための制度変更です。

NISA口座での買付がなければその年から、買付があれば翌年から再開設ができるようになります。

ちなみに、再開設する場合は、再度の住民票の提出は不要です。

明日は「NISA口座廃止と再開設のフロー

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