2019年6月1日、ふるさと納税のルールが変わりました。
ふるさと納税制度は、出身地や旅行で訪れた場所など、自分が「応援したい」と思う自治体に寄付することができ、その「お礼の品」として自治体から特産品・名産品などを受け取ることができるものです。
寄付した金額の分、その年の所得税還付と翌年度の個人住民税の控除が受けられます。
控除の上限額に達するまではいくら寄付しても自己負担額は2000円と安く、その市場は近年急速に拡大してきました。
しかし、地元の特産品とは呼べない旅行券やAmazonギフト券を返礼品にする自治体が現れ、多額の寄付金を集めるようになり、地場産品で正直に運営している自治体が報われにくくなりました。
こうした事態に総務省は、地場産品を返礼品としたり、寄付額に対する返礼品の割合を改善するよう何度も促してきましたが、強制力がなかったため状況は変わりませんでした。
そこで今回、強制力のある「
法律」でふるさと納税のルールを以下のように新たに定めたのです。
■ふるさと納税の対象となる自治体は総務大臣による指定制へ変更
基準として
・「返礼品の価値は
寄付金額の3割以下」
・「返礼品は
地場産品に限定する」
■募集のための広告費や返礼品の送料などの費用を含めて、経費を寄付額の5割以下に抑えること
自治体がこれらの基準に適合しない返礼品を送ったときは、総務大臣は指定を取り消すことができます。
指定が取り消されると、寄付した人は
税優遇を受けることができません。
実際に、総務省の注意・警告に従わない4市町が、制度の対象から外されることとなりました。
※ふるさと納税の新制度から、大阪 泉佐野市が除外されたことについて、9月4日、国の第三者機関は総務大臣に、再検討するよう正式に勧告し、総務省は泉佐野市の除外を続けるかどうか慎重に検討することにしています。
ルールがはっきり決まったことで、自治体側も、努力と工夫が求められます。
一般企業と同じように、創意工夫で返礼品の魅力を高めていかなければ、他市町村との競争に負けてします。
一方で、偏っていた寄付金が全国の自治体に分散する可能性が高まったともいえます。
そんな中、新しい取り組みを始める自治体が増えてきました。
送料がどんどん上昇している現状を受け、直接自治体に訪れてもらう「
コト消費」を返礼品にする事例が増えたそうです。
地域の観光資源を生かした花火大会やマラソン大会の参加券といった体験型のもの、「ダム内部の見学」など一般公開されていないものを公開するものや、「なまはげの海でダイビング!!」などユニークなもの、「空き家見回りサービス」など福祉の視点を取り入れたものなど数多くあります。
法改正後も「お得」なものにめざとい人は、変わらずお得なものを探します。
これからも一層、競争率が高まり様々な返礼品が生まれることで、市場も活性化するはずです。
その地域ならではの素敵な返礼品を探してみてはいかがでしょうか。
株式投資は全て自己責任でお願いします。このサイトの情報は投資の勧誘を目的としたものではなく、投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。当サイトの掲載事項において損失をされた場合も当方は一切の責任を負いかねます。
(C)ilogos / Eimei.tv