1年間(1月1日〜12月31日)に所得のあった人が
所得税と復興特別所得税の額を「
申告納税」する、また納め過ぎた所得税と復興特別所得税の「
還付申告」をする税務処理のことです。
原則、翌年の2月16日〜3月15日に行います。
どんな人が確定申告をする必要があるかを確認しましょう。
また確定申告には、所得間の損益通算や所得控除、税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた税金を還付してもらうための還付申告があります。
代表的なものに医療費控除、住宅ローン控除が挙げられます。還付申告する場合の申告期間は、翌年の1月1日から5年間です。
所得は、
利子所得、
配当所得、
不動産所得、
事業所得、
給与所得、
退職所得、
譲渡所得、
山林所得、
一時所得、
雑所得、
以上10種類に分類されます。
それらの所得を所定の手順で計算、税額を算出して申告納税します。
確定申告が不要なケースも
このうち、通常の利子所得は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されているので申告は不要です。
また給与所得も、前の年分の所得からその年分の所得を予想して、それに基づいて算出した税額を事業所が給与から代行徴収・納付し、年末調整で本来納めるべき税額との精算を行っています。そのため、原則的には確定申告をしなくてもよいのです。
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