Q:をしない場合は、税の控除は受けられないのですか。 |
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A:市区町村に申告することで、個人住民税の控除は受けることができます。
確定申告をしない場合でも、寄附をした翌年にお住まいの市区町村に簡易な申告書(給与所得者、年金受給者)を提出することにより、個人住民税の寄附金控除を受けることができます。
ただし、所得税がかかる方については、所得税の控除を受けることはできませんのでご注意ください
Q:税の控除を受けるには、どうすればいいのですか? |
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A:所得税は寄附をした年の分、個人住民税は翌年度分からそれぞれ軽減されることになります。
例えば、平成26年1月1日から平成26年12月31日までに寄附した場合、所得税は、平成26年分の所得税が軽減(給与所得者の場合は還付)されます。
また、個人住民税は、平成27年度分の本来納める税額から減額されます。
次回は3月27日(金)更新!!
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